保証人といえば、ローンの世界でほぼ100%連帯保証人の事を指します。
保証人と連帯保証人は有する権利が違います。何が違うのかは以下のとおりです。
①催告の抗弁権 :まず債務者に債務の履行をせよと言う権利
②検索の抗弁権 :債務者に処分可能な財産がある場合、その執行を先に請求できる権利
③分別の利益 :保証人が複数いる場合に頭割りの金額を支払えばいい権利
以上の3つの権利が保証人にはあって、連帯保証人にはありません。
簡単に言えば、連帯保証人は保証人と違い銀行等の債権者に「支払ってください」と言われれば、抵抗する権利がなく、債務者に代わり支払わなければいけないということです。
知らなくても何とかなる事が多いのですが、連帯保証人とはそういうものだということを頭に入れておいてください。
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